令和8年8月1日より従来の健康保険証を使った受診の特例措置が終了となります。これに伴い、受診の際は「マイナ保険証」または「資格確認書」の必ずどちらかをご持参ください。医療証をお持ちの方は医療証をご持参ください。
お忘れの場合、医療費を全額自己負担していただくことになりますのでご注意ください。
後日(1か月以内)保険を確認できれば差額が払い戻される仕組みとなります。
皆様のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。
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